犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定 . #人身事故

【後遺障害等級12級】 詳細な資料の作成や収集により後遺障害等級12級の認定を受けることができた事案

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中田 侑佳 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ONE 岩国オフィス
所在地山口県 岩国市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

40代男性のAさんは,バイクに乗り交差点を直進走行していたところ,交差点が飛び出してきた自動車と接触し,転倒して身体の右側を道路に強く打ち付けて,骨折などの重傷を負い入通院や休業を余儀なくされ,後に退職せざるを得なくなってしまいました。Aさんは,退院後に相談に来られました。相談の内容は,これまでの続けてきた仕事を長期間休業することになってしまったことや退職することも想定しておかないといけない状況になり,今後の生活がとても不安に感じていて,適切な賠償金を支払って貰いたいということでした。

解決への流れ

弊所で依頼を受け,加害者の保険会社とは弁護士が対応し,Aさんには保険会社から連絡されないような状況を作り,治療に専念してもらいました。しかし,医師の指示による治療,リハビリを終えてもAさんの傷害は完治せず,後遺障害等級の認定手続を行うこととなりました。その結果,Aさんには14級の後遺障害が認定されました。しかし,Aさんが最も気にしていた利き手のシビレや動きの悪化については後遺障害が認められていませんでした。そこで,異議申立て手続を行うことにしました。まず,カルテなどの医療記録をすべて取り寄せました。医療記録を確認し,目指す等級が認められるためには何をすべきか,どのような証拠が必要かを検討しました。次に,入院と手術を行った医師,リハビリを行った医師,術後の治療を行った医師に面談に行き,Aさんの利き手のシビレや動きの悪化の原因について意見を聞きにいきました。術後の治療を行った医師によれば,手術方法に問題があったかもしれないとのことだったので,その医師に書面での意見書を作成してもらいました。弁護士が作成した意見書,医師が作成した意見書,医療記録,事故の実況見分調書,Aさんのバイクと加害者の自動車の損傷を移した写真,Aさんの陳述書など様々な主張資料,証拠資料をつけて異議申立てを行いました。その結果,Aさんの利き手のシビレや動きの悪化について,当初は後遺障害として認められず非該当でしたが,12級の後遺障害が認められるに至りました。

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中田 侑佳 弁護士からのコメント

①適切な後遺障害等級の認定を受けるためには,主治医の協力が不可欠です。医師は,後遺障害診断書を書いてくれても,後遺障害が認められる基準についてほとんど知らないことが多いです。そのため,後遺障害診断書をどのように記載すれば後遺障害等級が認められるかということを知らずに作成している場合もあります。もちろん医師は,被害者のありのままを後遺障害診断書に記載すればよいので,医師が悪いということではありません。どのような基準で後遺障害の有無が判定されるかを知っている弁護士と医学のプロである医師が協力関係を築き,より良い資料作り,より良い証拠資料を収集する必要があるということです。不十分な後遺障害診断書,資料であるために,後遺障害等級が認定されていなかったり,低い等級しか認定されなかったというケースが残念ながら存在します。そのため,医師面談や意見書の作成を依頼するなどの活動が非常に重要になってきます。その活動を行う者が誰かという点も非常に大事です。闇雲に収集しても意味がありません。足りないところを補充しながら意味ある資料を用意して後遺障害の等級認定手続を経なければならないということです。異議申立てによって成功した事例を紹介しましたが,単に成功しただけでなく,どのようにして成功したのか,この知識や経験は成功した人にのみわかるものです。Aさんにも非常に満足頂けたと考えていますし,弊所としても良いノウハウ,解決事例の蓄積に繋がり,良い経験をさせて頂きAさんに感謝しています。