この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
妻との離婚を決意したが、別居にあたって親権(小学生低学年の子ども2名)を取得したいという希望があるも、父親側で親権を取得することが困難であるため、別居に踏み切れなかった。
解決への流れ
夫婦双方で離婚意思があるも、どちらが退去するのか、子どもを連れていくのか、意見が集約できず、双方で協議を何度も重ねた結果、調停などで争うことを前提としつつも、妻が先に子供を残して退去することとなり、後日、調停、審判等において監護権、親権を争った。
父親側での親権取得は難しいものの、本件は、父親側で子どもの監護を継続したまま別居に至っており、その後の調停等においても、現在の監護状況を強調した主張ができたこと、妻側の監護能力(特に財産管理能力)に問題があったことなどを理由に父親側で親権を取得することができた。