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アディーレ法律事務所に業務停止2カ月、東京弁護士会発表 事実と異なる宣伝
2017年10月11日 18時29分

東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。

アディーレは2016年2月、「債務整理・過払い金返還請求」をめぐる広告について、消費者庁から広告禁止の措置命令を受けていた。東京弁護士会は、この広告が景品表示法に違反するとともに、日弁連の規定などにも抵触すると判断。「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」として、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強く批判している。

なお、依頼者の希望があれば、一度契約を解除した上で、元の弁護士が個人として業務を引き継ぐことも可能だという。

弁護士会の懲戒処分は、不服がある場合、日弁連、東京高裁の判断を仰ぐことができる。ただ、不服を申し立てても、日弁連の判断がない限り、業務停止の効力が停止するわけではない。

東京弁護士会は、アディーレの依頼者が多数いることから、臨時電話相談窓口を設け、依頼者からの相談に応じるとしている。

臨時電話相談窓口 03-6257-1007(受付時間は午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。

アディーレは2016年2月、「債務整理・過払い金返還請求」をめぐる広告について、消費者庁から広告禁止の措置命令を受けていた。東京弁護士会は、この広告が景品表示法に違反するとともに、日弁連の規定などにも抵触すると判断。「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」として、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強く批判している。

なお、依頼者の希望があれば、一度契約を解除した上で、元の弁護士が個人として業務を引き継ぐことも可能だという。

弁護士会の懲戒処分は、不服がある場合、日弁連、東京高裁の判断を仰ぐことができる。ただ、不服を申し立てても、日弁連の判断がない限り、業務停止の効力が停止するわけではない。

東京弁護士会は、アディーレの依頼者が多数いることから、臨時電話相談窓口を設け、依頼者からの相談に応じるとしている。

臨時電話相談窓口 03-6257-1007(受付時間は午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

●アディーレ法律事務所のコメント

東京弁護士会によると、アディーレ側は、懲戒処分の理由となった事実について認めているが、「有利誤認は軽微であり、景表法違反の認識はなかった」とコメントしている。また、石丸氏は「特別な法律がないかぎり、個人が法人について責任を負わない」として、個人としての自身の責任を否定している。

(弁護士ドットコムニュース)

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