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「バックレ上等!」は許される? バイトを「正しく辞める」にはどうすればいいのか
2013年06月20日 16時55分

本格的な夏まであと少し。春から新しいバイトを始めた人なら、だいぶ仕事にも慣れてきた時期だ。一方で、「お金が貯まった」「別の事をやりたくなった」など、次のステップを考え始めるタイミングかもしれない。だが、バイトで意外と難しいのが「辞めどき」だ。

「バイトだから」と気軽に考えていると、辞める際に雇用主とトラブルになるケースもある。慣れたバイトがいなくなるのは、雇用者側にも痛手なこと。なんだかんだと理由をつけて、引き留められるケースも少なくない。弁護士ドットコムにも「辞めさせてもらえない」という相談が寄せられている。

一方ネットでは、「バイトは全て『バックレて』辞めた」という強者もいるようだ。だが、連絡もせず突然出勤しなければ、仕事には大きな影響がでかねない。もしバイトを「バックレた」場合、法的責任を追及されることはあるのだろうか。また、双方納得の上で穏便に辞めるためにはどんなことに気をつければ良いのだろうか。法律事務所を経営する立場にもある島野由夏里弁護士に聞いた。

●「バックレ」て辞めると、契約違反になる

「バックレて、つまり、無断で辞めると契約違反になり、雇用主に対して損害賠償する責任が生じます。現実的には、雇用主から責任追及があるケースは多くはないと思いますが、決してお勧めはできません」

島野弁護士はこう語る。

「そもそも、ちゃんと順序を踏めば、バイトは『簡単に辞められる』のです。期間が決まっていないアルバイトはいつでも解約の申し入れができます。そして、解約申し入れから2週間が経過すれば、仕事に行かなくても責任は問われません。ただ、もし契約期間があらかじめ決まっていれば、原則としてその期間内は勤務しなくてはいけませんが」

――もし、強く引き留められたら・・・・?

「期間があらかじめ決まっていないなら、雇用主にアルバイトを引き留める権利はありません。逆に無理矢理働かせるというのは人権問題にもなりかねません。つまり、きちんと辞めたいと伝えて、2週間待てばいいのです。『バックレる』必要はありません」

――でも実際には辞めにくいですよね。穏便に辞めるためのコツは?

「職場では、雇用主の立場が強く、アルバイトは弱いという雰囲気があるかもしれません。しかし、『辞める』ことについては、法律的にはアルバイトのほうが強いのです。労働条件について様々な規定がある労働基準法は、基本的に『労働者を守る法律』です。アルバイトを含む労働者が『自発的に辞めるのは簡単』ですが、雇用主が『辞めさせるのは難しく』なるように決まっています。

まずはこの、『退職は自由』だということを、雇用主にも知ってもらいましょう。そのうえで、できるだけ穏便にしたいなら、辞めるタイミングや引き継ぎなどについて協議する姿勢を見せれば、雇用主側としても助かるのではないでしょうか」

●弁護士ですら、辞めるときには「もめる」ことが多い

「実は弁護士も、事務所を辞めるときに、もめることが想像以上に多いです。『穏便な退所はこの世にあり得ない』と言い切る弁護士もいますし、『辞めさせてもらうために100万円くらい支払った』という友人もいました。

従業員の権利について熟知している弁護士でさえそうです。雇う側にとって、慣れた従業員が辞めるのは仕事的・心理的に、それぐらいのダメージがあるのです。

そう言う私も、いま今事務所で働いてくれている人たちに『辞めたい」と言われたら、簡単に『どうぞ』と言える自信はありません。今から覚悟を決め、心構えをしなければと思っています」

(弁護士ドットコムニュース)

本格的な夏まであと少し。春から新しいバイトを始めた人なら、だいぶ仕事にも慣れてきた時期だ。一方で、「お金が貯まった」「別の事をやりたくなった」など、次のステップを考え始めるタイミングかもしれない。だが、バイトで意外と難しいのが「辞めどき」だ。

「バイトだから」と気軽に考えていると、辞める際に雇用主とトラブルになるケースもある。慣れたバイトがいなくなるのは、雇用者側にも痛手なこと。なんだかんだと理由をつけて、引き留められるケースも少なくない。弁護士ドットコムにも「辞めさせてもらえない」という相談が寄せられている。

一方ネットでは、「バイトは全て『バックレて』辞めた」という強者もいるようだ。だが、連絡もせず突然出勤しなければ、仕事には大きな影響がでかねない。もしバイトを「バックレた」場合、法的責任を追及されることはあるのだろうか。また、双方納得の上で穏便に辞めるためにはどんなことに気をつければ良いのだろうか。法律事務所を経営する立場にもある島野由夏里弁護士に聞いた。

●「バックレ」て辞めると、契約違反になる

「バックレて、つまり、無断で辞めると契約違反になり、雇用主に対して損害賠償する責任が生じます。現実的には、雇用主から責任追及があるケースは多くはないと思いますが、決してお勧めはできません」

島野弁護士はこう語る。

「そもそも、ちゃんと順序を踏めば、バイトは『簡単に辞められる』のです。期間が決まっていないアルバイトはいつでも解約の申し入れができます。そして、解約申し入れから2週間が経過すれば、仕事に行かなくても責任は問われません。ただ、もし契約期間があらかじめ決まっていれば、原則としてその期間内は勤務しなくてはいけませんが」

――もし、強く引き留められたら・・・・?

「期間があらかじめ決まっていないなら、雇用主にアルバイトを引き留める権利はありません。逆に無理矢理働かせるというのは人権問題にもなりかねません。つまり、きちんと辞めたいと伝えて、2週間待てばいいのです。『バックレる』必要はありません」

――でも実際には辞めにくいですよね。穏便に辞めるためのコツは?

「職場では、雇用主の立場が強く、アルバイトは弱いという雰囲気があるかもしれません。しかし、『辞める』ことについては、法律的にはアルバイトのほうが強いのです。労働条件について様々な規定がある労働基準法は、基本的に『労働者を守る法律』です。アルバイトを含む労働者が『自発的に辞めるのは簡単』ですが、雇用主が『辞めさせるのは難しく』なるように決まっています。

まずはこの、『退職は自由』だということを、雇用主にも知ってもらいましょう。そのうえで、できるだけ穏便にしたいなら、辞めるタイミングや引き継ぎなどについて協議する姿勢を見せれば、雇用主側としても助かるのではないでしょうか」

●弁護士ですら、辞めるときには「もめる」ことが多い

「実は弁護士も、事務所を辞めるときに、もめることが想像以上に多いです。『穏便な退所はこの世にあり得ない』と言い切る弁護士もいますし、『辞めさせてもらうために100万円くらい支払った』という友人もいました。

従業員の権利について熟知している弁護士でさえそうです。雇う側にとって、慣れた従業員が辞めるのは仕事的・心理的に、それぐらいのダメージがあるのです。

そう言う私も、いま今事務所で働いてくれている人たちに『辞めたい」と言われたら、簡単に『どうぞ』と言える自信はありません。今から覚悟を決め、心構えをしなければと思っています」

(弁護士ドットコムニュース)

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