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「女子高生の彼女とホテルに泊まりたい」という20代大学生、罪に問われる?
2019年12月29日 09時00分

「18歳の女子高生と交際しています。彼女とホテルに泊まった場合、未成年者誘拐に当たるのでしょうか」。20代の男子大学生が、弁護士ドットコムにこのような相談を寄せています。

相談者の男性は、高校3年生の彼女と真剣交際しているそうで、ビジネスホテルで彼女と過ごす計画を立てています。彼女もホテルでの宿泊に合意しています。

しかし、男性によると、「彼女は寮生活をしており、彼女のご両親から交際や宿泊の了承は得ていない」状態だそうです。宿泊しても親にばれないとはいえ、「彼女はまだ18歳の未成年なので、ホテルで過ごす行為は未成年者誘拐に当たるのではないか」と心配しています。

男性は、「もし宿泊が許されない場合、彼女と21時ごろまでホテルで過ごして帰宅することなら許されるでしょうか」とも聞いています。

未成年者との真剣交際と犯罪の線引きはどこにあるのでしょうか。上将倫弁護士に聞きました。

「18歳の女子高生と交際しています。彼女とホテルに泊まった場合、未成年者誘拐に当たるのでしょうか」。20代の男子大学生が、弁護士ドットコムにこのような相談を寄せています。

相談者の男性は、高校3年生の彼女と真剣交際しているそうで、ビジネスホテルで彼女と過ごす計画を立てています。彼女もホテルでの宿泊に合意しています。

しかし、男性によると、「彼女は寮生活をしており、彼女のご両親から交際や宿泊の了承は得ていない」状態だそうです。宿泊しても親にばれないとはいえ、「彼女はまだ18歳の未成年なので、ホテルで過ごす行為は未成年者誘拐に当たるのではないか」と心配しています。

男性は、「もし宿泊が許されない場合、彼女と21時ごろまでホテルで過ごして帰宅することなら許されるでしょうか」とも聞いています。

未成年者との真剣交際と犯罪の線引きはどこにあるのでしょうか。上将倫弁護士に聞きました。

●「未成年者誘拐には該当しないが…」

親に同意を得ずに、成人男性が18歳の女性と外泊することは、何らかの罪に問われるのでしょうか?

「未成年者誘拐罪に当たるのかどうかを心配されているとのことです。

『誘拐』とは、相手をだましたり、誘惑したりして、被害者を支配下に置くことをいいます。真剣に交際している彼女と真摯な合意のもとにホテルに行ったのだとすれば、だましたり、誘惑して連れて行って、支配下に置いたとは言いにくいですので、未成年者誘拐に該当しないでしょう。

また、ほとんどの都道府県においては、18歳未満の者との淫行を禁止する条例を制定していますが、本件では18歳とのことですので、これにも該当しません。仮に、相手が17歳であったとしても、真摯な交際をしていたのであれば、『淫行』には該当しないと解釈されるために、罪に問われることはありません。

ただ、寮生活をしている女子高校生を親の了解のないまま連れ出して、ホテルで宿泊したとなれば、『だましたり、誘惑して連れて行ったのではないか。』と疑われる可能性も否定できませんし、門限など寮のルールを破ったということになれば彼女が処分される可能性もあります。

21時ころまでで帰宅した場合は、そのようなリスクは低くなるかもしれませんが、なくなるわけではありません。基本的には、そのような行動は慎むべきです」

●親の同意があったら?

親の同意があった場合ならどうでしょうか?

「罪に問われることがないであろうことは、同意がない場合と同じです。

ただ、親の同意があったとしても、学校や寮のルールに違反することにならないか、万が一、彼女が妊娠した場合にどのように責任をとることができるのか、については真剣に検討する必要がありますので、慎重に行動すべきだと思います」

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