11367.jpg
「無料バスツアー当選」の裏で高額アクセサリーの販売勧誘か、国民生活センターに相談相次ぐ「クーリングオフできる」場合も
2025年09月05日 10時21分
#消費者被害 #クーリングオフ #無料バスツアー

「某ドラッグストアチェーン店から母宛にバスツアー当選という手紙が来た。内容見てみるとみかん狩りバスツアーと称してるが、みかん狩りの時間は30分、真のメインはジュエリー工房見学称しての販売会だろうな」

Xに9月1日、そんな投稿があり注目を集めました。投稿には「手紙」の写真も添えられており、「ご当選おめでとうございます!」「この度は『お客様感謝祭プレゼントキャンペーン!』にご応募いただき、誠にありがとうございました」と記されていました。

手紙には「美食探訪」「旬のとれたてみかん狩り」といったコピーとともに、伊豆でみかん狩りが楽しめる無料バスツアーだと書いてありました。

しかし、投稿者は、みかん狩りではなく、ジュエリーの販売メインの高齢者を狙ったビジネスではないかとと疑問を投げかけました。

これに対して「観光地でも同じようなツアーがある」「参加したけど、一切買わなかった」といったコメントが寄せられ、投稿は2万2000以上拡散され、10万件の「いいね」を集めました。

実際、こうしたツアーに参加した人が高額商品の購入を勧誘されるケースがあり、国民生活センターにも相談が寄せられているといいます。

「某ドラッグストアチェーン店から母宛にバスツアー当選という手紙が来た。内容見てみるとみかん狩りバスツアーと称してるが、みかん狩りの時間は30分、真のメインはジュエリー工房見学称しての販売会だろうな」

Xに9月1日、そんな投稿があり注目を集めました。投稿には「手紙」の写真も添えられており、「ご当選おめでとうございます!」「この度は『お客様感謝祭プレゼントキャンペーン!』にご応募いただき、誠にありがとうございました」と記されていました。

手紙には「美食探訪」「旬のとれたてみかん狩り」といったコピーとともに、伊豆でみかん狩りが楽しめる無料バスツアーだと書いてありました。

しかし、投稿者は、みかん狩りではなく、ジュエリーの販売メインの高齢者を狙ったビジネスではないかとと疑問を投げかけました。

これに対して「観光地でも同じようなツアーがある」「参加したけど、一切買わなかった」といったコメントが寄せられ、投稿は2万2000以上拡散され、10万件の「いいね」を集めました。

実際、こうしたツアーに参加した人が高額商品の購入を勧誘されるケースがあり、国民生活センターにも相談が寄せられているといいます。

●「20万円のネックレスを購入してしまった」

「当選した無料バスツアー 高額商品の販売勧誘に注意!」

国民生活センターは2023年5月、こんな注意を呼びかけました。

同センターによると、抽選に当選したと言われ、「無料招待バス旅行」「格安バス旅行」に参加したところ、「商品販売のための店舗や工場の見学がセッティングされており、その見学会場で高額な商品を買わされた」という相談が寄せられているといいます。

次のような事例を紹介しています。

【事例1】

ドラッグストアの抽選で当たった無料招待のバス旅行に参加した。宝石店に立ち寄ることは行程表に記載があって知っていた。ショーケースが並ぶ店内で、首、肩、腰に効くという磁気ネックレスについてのパフォーマンスがあった。

最初は安い物から紹介され、段々と高額な商品の説明になった。「今回特別価格」と言われ、滞在時間も長く、断りにくい状況となり、20万円でネックレスを購入してしまった。解約したい。

【事例2】

行きつけのスーパーの日帰りバス旅行に当選し、旅行先でジュエリー工房を見学した。店内を見回っていると工房の担当者からダイヤモンドリングを勧められた。

最初は買うつもりがなかったが「光り物は運気が上がる。あなたの住まいは、運気が上がる方向だ」等のセールストークで熱心に勧められ、断りづらくなって購入してしまった。解約したいが可能だろうか。

●クーリング・オフは可能?

国民生活センターは「その場の雰囲気にのまれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりしてつい購入してしまうケースがみられます。強引に勧められても、冷静になり、本当に必要なものかよく考えましょう。必要がなければきっぱり断ることが大切です」と注意喚起しています。

また、実際の「バスツアーでネックレスを購入してしまったけど、クーリング・オフしたい」という相談に対して、こう回答しています。

「通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、特定商取引法の『訪問販売』に該当する場合や、事業者が独自のクーリング・オフ制度を設けている場合は、クーリング・オフができます。

書面の受領日を1日目として、8日以内に、事業者宛てにクーリング・オフを通知しましょう。クーリング・オフの対象ではないケースでも、販売方法等に問題があった場合は、解約ができる可能性もあります」

困ったときは、自分の住む自治体の消費生活センターに相談するよう呼びかけています。

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る