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コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ
2019年03月15日 13時15分

中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月6日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。

コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも本部側が不服(再審査)を申し立てていた。

個人事業主の野球選手にも「日本プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。

労働組合と認められれば、本部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって交渉することができた。団交が認められないなら、オーナーは個別に本部と交渉しなければならない。

しかし、大阪府東大阪市のセブンオーナーが応援要請を退けられた末に時短営業し、本部から24時間営業に戻さないと契約解除や約1700万円の違約金が発生すると伝えられたように、オーナー1人で交渉しても力差がありすぎ、らちがあかないのが現状だ。

日本にはフランチャイズ(FC)を直接的に対象とした法律がない。契約期間はセブンが15年、ファミマが10年で、その間に社会情勢が変化しても本部が自発的に動かなければ、オーナーを取り巻く環境の改善は困難ということになる。

中労委の命令については、不服があれば行政訴訟(取消訴訟)ができる。コンビニ加盟店ユニオンは裁判で争う方針だという。

(弁護士ドットコムニュース)

中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月6日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。

コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも本部側が不服(再審査)を申し立てていた。

個人事業主の野球選手にも「日本プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。

労働組合と認められれば、本部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって交渉することができた。団交が認められないなら、オーナーは個別に本部と交渉しなければならない。

しかし、大阪府東大阪市のセブンオーナーが応援要請を退けられた末に時短営業し、本部から24時間営業に戻さないと契約解除や約1700万円の違約金が発生すると伝えられたように、オーナー1人で交渉しても力差がありすぎ、らちがあかないのが現状だ。

日本にはフランチャイズ(FC)を直接的に対象とした法律がない。契約期間はセブンが15年、ファミマが10年で、その間に社会情勢が変化しても本部が自発的に動かなければ、オーナーを取り巻く環境の改善は困難ということになる。

中労委の命令については、不服があれば行政訴訟(取消訴訟)ができる。コンビニ加盟店ユニオンは裁判で争う方針だという。

(弁護士ドットコムニュース)

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