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ポイントサイトやショッピングで貯まる「ポイント」 税金がかかるのはどんな場合?
2016年02月19日 13時35分

小遣い稼ぎの手法として広まっているネットの「ポイントサイト」。簡単なアンケートやゲームにチャレンジするだけで、換金可能なポイントが手軽に貯まるため、利用している人も多いだろう。ただ、ネットの掲示板では、貯まったポイントが「確定申告」の対象になるかどうかを気にする声があった。

副業が禁止されている会社に勤務している20代の女性会社員は、ポイントサイトに手を出すかどうか悩んでいる。利用者の中には100万円以上を稼いでいる人もいるようだが、女性は「得られた収入に、税金がかかるのか心配」なのだという。

ポイントサイトでポイントをゲットしただけでも、税金がかかるのだろうか。また、ショッピングで得られるポイントとは扱いが違うのだろうか。李顕史税理士に聞いた。

小遣い稼ぎの手法として広まっているネットの「ポイントサイト」。簡単なアンケートやゲームにチャレンジするだけで、換金可能なポイントが手軽に貯まるため、利用している人も多いだろう。ただ、ネットの掲示板では、貯まったポイントが「確定申告」の対象になるかどうかを気にする声があった。

副業が禁止されている会社に勤務している20代の女性会社員は、ポイントサイトに手を出すかどうか悩んでいる。利用者の中には100万円以上を稼いでいる人もいるようだが、女性は「得られた収入に、税金がかかるのか心配」なのだという。

ポイントサイトでポイントをゲットしただけでも、税金がかかるのだろうか。また、ショッピングで得られるポイントとは扱いが違うのだろうか。李顕史税理士に聞いた。

●たとえ少額でも税金がかかることも

ポイントをゲットして、保有しているだけでも税金がかかるのか。

「ポイントをゲットしただけでは、税金はかかりません。現金に交換した時に、はじめて税金がかかります。極論ですが、年間1億円の現金に交換できるポイントを貯めたとしましょう。現金交換前にポイント保有のみで税金をかけるとすると、数千万円の税金がかかってしまいます。

この時、現金を持ってないポイント保有者は、税金を支払う能力がありません。このような人に、税金をかけるのは酷というものです。したがって、現金交換時に初めて税金を課すのが基本的な考え方です。なお、専門的には担税力(税金を負担する能力)といいます」

では、現金ではなく、商品と交換した場合はどうなるのか。

「ポイントを使って、商品を手に入れた場合も税金がかかりません。税金はあくまでも現金に対する収入に対してかかるものです。したがって、商品をもらったとしても、税金はかかりません。ただし注意して欲しいのは、商品券など現金への交換性が高いものです。この場合は、実質的に現金を手に入れたものとみなさる可能性が高いです。つまり、現金交換と変わらず、税金逃れと判断され、課税される可能性があります」

ポイントにもポイントサイトや、家電量販店のポイントなど、様々な種類があるが、どんな違いがあるのか。

「まず、ポイントサイトで現金がもらえる仕組みから考えましょう。ポイントで換金できるのは、アンケートやゲームにチャレンジした『対価』と考えられます。ポイントサイトの運営者からすると、ユーザーに利用してもらうことで、消費者の動向などを把握できるというメリットがあります。だから、ポイントは労働の対価と考えるべきです。

アルバイトでも内職でも、労働で得た収入に対しては、確定申告します。したがって、ポイントサイトで得たポイントを換金した場合、お小遣い程度でも確定申告する必要があるでしょう」

航空会社のマイルや、家電量販店のポイント割引の場合はどうなるのか。

「航空会社のマイルを貯めて、無料航空券を得たケースや、家電量販店のポインカードによる割引は、確定申告の対象となりません。無料航空券を獲得する以前に別の飛行機に搭乗して航空運賃を払うなど、何らかの形で航空会社にお金を払っています。

つまり、マイルで無料航空券を獲得したとしても、運賃の割引とみなされるからです。家電量販店のポイントも同様で、家電を購入した割引とみなされます。先ほども説明しましたが、あくまで換金して現金を手に入れた場合に、確定申告の対象となります

ポイントサイトで得た現金でも、少額ならいちいち申告する必要もないのではないか。

「その考えは誤りです。ポイントサイトからお小遣い程度の現金しか貰わなかった、つまりもらう金額が少なかったから、確定申告しなくても良いと思われる方がいるかもしれません。しかし、少額でも確定申告が必要なケースもありますので、注意してください。

ポイントサイトの仕組みも様々で複雑になってきていますが、基本、現金を得る場合は確定申告をする必要があると考えてください。中にはプロの税理士でも確定申告すべきかどうか判断するのに迷うケースがあるのも事実です。少しでも不安を感じたら、最寄りの税務署に相談するのが良いと思います」


李税理士はこのように話していた。

【取材協力税理士】

李 顕史(り・けんじ)税理士

李総合会計事務所所長。一橋大学商学部卒。公認会計士東京会研修委員会副委員長。東京都大学等委託訓練講座講師。あらた監査法人金融部勤務等を経て、2010年に独立。金融部出身経歴を活かし、経営者にとって、難しいと感じる数字を分かりやすく伝えることに定評がある。また銀行等にもアドバイスを行っている。

事務所名:李総合会計事務所

事務所URL:http://lee-kaikei.jp/

(弁護士ドットコムニュース)

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