1609.jpg
未婚の母、13年前に去った「父親」をフェイスブックで発見 「認知して」といえる?
2014年12月18日 16時58分

未婚で出産し、一人で子育てしてきたシングルマザーが、音信不通だった「父親」をフェイスブックで発見した。子どもを認知させられないか――。そんな相談が弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」コーナーに寄せられた。

この女性は13年前に男の子を生んだが、相手の男性は「逃げるかのように別れを切り出して」去っていったのだという。しかし最近になって、フェイスブックで男性を見つけた。その投稿をみると、「絵に描いたような幸せそうな人生」を歩んでいた・・・。

投稿者によると、当時の男性経験はその相手のみだという。子どもの戸籍を「空白のままにしたくない」ということで、その「父親」に認知をさせたいと望んでいる。

ただ、女性が出産したのは10年以上前のことだ。こうしたケースでも、「父親に認知してもらいたい」という要望は、認められるのだろうか。家族の法律問題にくわしい長森亨弁護士に聞いた。

未婚で出産し、一人で子育てしてきたシングルマザーが、音信不通だった「父親」をフェイスブックで発見した。子どもを認知させられないか――。そんな相談が弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」コーナーに寄せられた。

この女性は13年前に男の子を生んだが、相手の男性は「逃げるかのように別れを切り出して」去っていったのだという。しかし最近になって、フェイスブックで男性を見つけた。その投稿をみると、「絵に描いたような幸せそうな人生」を歩んでいた・・・。

投稿者によると、当時の男性経験はその相手のみだという。子どもの戸籍を「空白のままにしたくない」ということで、その「父親」に認知をさせたいと望んでいる。

ただ、女性が出産したのは10年以上前のことだ。こうしたケースでも、「父親に認知してもらいたい」という要望は、認められるのだろうか。家族の法律問題にくわしい長森亨弁護士に聞いた。

●認知は「法律上の父子関係」を発生させる

「まず、認知という手続きについて、説明します。

結婚している男女の間に生まれた子どもだと、自動的に、法律上の父子関係が発生します。しかし、結婚していない男女の間に生まれた子、つまり『非嫡出子』の場合、そうはなりません。

そういった際に、法律上の父子関係を発生させるための手続きが『認知』です」

認知は、子どもが生まれてから13年後でも、可能なのだろうか。

「結論から言えば、子どもの誕生から13年が経っていたとしても、父親に認知をしてもらうことは可能です。ただし、そのためには、いくつか条件があります」

●認知の方法は2種類ある

認知してもらうための条件とは、どんなものだろうか?

「認知の方法は、2種類あります。

ひとつ目が、父親が自ら届け出る『任意認知』です。

任意認知には、届出期間の制限がありません。成人した子を認知する場合に、その子自身の承諾が必要という制限があるくらいです」

父親が自主的に認知してくれない場合は?

「そういった際、父親に認知を強制させる手続が『強制認知』です。強制認知は、子や一定の親族が、父親に対して訴えを提起して行います。

こちらも、特に時間制限はありません。最高裁は1962年4月10日に、『認知請求権はその性質上長年月行使しないからといって行使できなくなるものではない』と判示しています。

ただし、父親が死亡した場合には話が別です。強制認知の訴えは死亡の日から3年以内に起こさなければならないという、出訴期間の制限があります」

父親が生きている限り、認知してもらえるチャンスはあるわけだ。血縁上の父親としての責任は、年月が経ったとしても消えないということだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る