16704.jpg
スターバックスのコーヒー、知らずに量を減らされた分は返金を要求できる?
2013年01月10日 15時50分

スターバックスコーヒーが、顧客への告知なしに、国内で販売しているドリップコーヒーなど、温度の高いお湯を使うドリンクの内容量を減らしていることが、一部報道によって明らかになった。価格は従来のまま変わっていない。ショートサイズのコーヒー(300円)の場合、これまで容器の最上位から6ミリの高さまで注いでいたものを、15ミリまで減らすことが従業員のガイドラインとなったようだ。

内容量の変更についてスターバックスは、「容器いっぱいに注ぐとこぼれやすく、またミルクを入れるスペースがないなどの指摘に応えたものだ」と説明し、経費削減のためではないとしている。報道したメディアの調査によると、実際には注がれる量が規定の15ミリを下回る20ミリになっていたケースもあるようだ。

2013年1月9日現在、同社のHP上ではこの件に関して何のコメントも出ていないが、報道によれば一部の客からは不満が出ているという。それでは、もし内容量の減少を知らずにコーヒーを購入し続けた客が今回の報道によって事実を知った場合、スターバックス側に減少分に相当する額の返金を求めることは、法的に可能なのだろうか。小池拓也弁護士に話を聞いた。

●今回の減少分では、返金を求めても認められない?

「客がコーヒーを注文しスターバックスがこれに応じたとき、どのような契約が成立したと考えるかによります。仮に『容器最上位から6ミリの高さまでのコーヒーの売買契約』と考えれば、容器最上位から15ミリしかなかった場合、『9ミリ分について返金せよ』との理屈は成り立ちます。」

「しかし、この件に関しては、そこまでの契約が成立したとはいえないのではないでしょうか。おそらく『社会通念上、コーヒー1杯と評価できる量のコーヒーの売買契約』ということになり、容器最上位から15~20ミリ程度では、返金を求めても認められないと考えます。」

つまり、注がれる量が減ったといっても、コーヒー1杯の量としては十分成り立っていることから、返金を求めても認められることは難しいということだ。

なおスターバックスは、顧客が量を多めにと注文した場合には応じるとしていることから、従来通りの量を希望する人は、頼んでみるのがよいだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

スターバックスコーヒーが、顧客への告知なしに、国内で販売しているドリップコーヒーなど、温度の高いお湯を使うドリンクの内容量を減らしていることが、一部報道によって明らかになった。価格は従来のまま変わっていない。ショートサイズのコーヒー(300円)の場合、これまで容器の最上位から6ミリの高さまで注いでいたものを、15ミリまで減らすことが従業員のガイドラインとなったようだ。

内容量の変更についてスターバックスは、「容器いっぱいに注ぐとこぼれやすく、またミルクを入れるスペースがないなどの指摘に応えたものだ」と説明し、経費削減のためではないとしている。報道したメディアの調査によると、実際には注がれる量が規定の15ミリを下回る20ミリになっていたケースもあるようだ。

2013年1月9日現在、同社のHP上ではこの件に関して何のコメントも出ていないが、報道によれば一部の客からは不満が出ているという。それでは、もし内容量の減少を知らずにコーヒーを購入し続けた客が今回の報道によって事実を知った場合、スターバックス側に減少分に相当する額の返金を求めることは、法的に可能なのだろうか。小池拓也弁護士に話を聞いた。

●今回の減少分では、返金を求めても認められない?

「客がコーヒーを注文しスターバックスがこれに応じたとき、どのような契約が成立したと考えるかによります。仮に『容器最上位から6ミリの高さまでのコーヒーの売買契約』と考えれば、容器最上位から15ミリしかなかった場合、『9ミリ分について返金せよ』との理屈は成り立ちます。」

「しかし、この件に関しては、そこまでの契約が成立したとはいえないのではないでしょうか。おそらく『社会通念上、コーヒー1杯と評価できる量のコーヒーの売買契約』ということになり、容器最上位から15~20ミリ程度では、返金を求めても認められないと考えます。」

つまり、注がれる量が減ったといっても、コーヒー1杯の量としては十分成り立っていることから、返金を求めても認められることは難しいということだ。

なおスターバックスは、顧客が量を多めにと注文した場合には応じるとしていることから、従来通りの量を希望する人は、頼んでみるのがよいだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る