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「俺の心が傷ついた!」「夫より早く起きろ」 暴言夫と離婚したい
2019年04月29日 07時46分

結婚した途端、夫が「夫より早く起きて朝食を作るのは当たり前」と怒鳴り、「綺麗でいろ、化粧しろ」と精神的に追い詰めてくるような毎日。結婚前には見抜けなかった夫の姿に恐怖を感じる女性が、弁護士ドットコムに相談をよせました。

女性は病気がちで、体力がないことを交際中から伝えていたと言います。交際中、夫は「そんなの気にしない」と言っていたのに、「家事ができない? は? お袋は普通にできるよ?」などと脅してくるそうです。反論しようものなら「俺の心が傷ついた!」と大騒ぎ。

相談者は離婚したいと考えていますが、夫は応じないそうです。夫の言動はモラハラに該当するように思えますが、モラハラを理由に離婚は認められるのでしょうか? 山口政貴弁護士に聞きました。

結婚した途端、夫が「夫より早く起きて朝食を作るのは当たり前」と怒鳴り、「綺麗でいろ、化粧しろ」と精神的に追い詰めてくるような毎日。結婚前には見抜けなかった夫の姿に恐怖を感じる女性が、弁護士ドットコムに相談をよせました。

女性は病気がちで、体力がないことを交際中から伝えていたと言います。交際中、夫は「そんなの気にしない」と言っていたのに、「家事ができない? は? お袋は普通にできるよ?」などと脅してくるそうです。反論しようものなら「俺の心が傷ついた!」と大騒ぎ。

相談者は離婚したいと考えていますが、夫は応じないそうです。夫の言動はモラハラに該当するように思えますが、モラハラを理由に離婚は認められるのでしょうか? 山口政貴弁護士に聞きました。

●離婚が認められる可能性はある

言葉や態度で相手を精神的に傷つける行為を「モラル・ハラスメント(モラハラ)」といいます。

法律上、裁判で認められる離婚原因としては民法770条で5つの条件(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い理由)が規定されています。モラハラで離婚できるという直接の規定はありません。

しかし、モラハラが相当長期間にわたって執拗に行われたり、その内容が、人格を完全に否定するような常軌を逸したものであれば、「(5号)婚姻を継続しがたい重大な理由」にあたるものとして、裁判や調停で離婚が認められる可能性はあるでしょう。

相談者の方のケースも「モラハラ」のケースかと思われます。また夫は「俺の心が傷ついた!」と話し合いにも応じないようですので、それも夫婦関係が破綻した根拠の1つとして考えられる可能性があります。

モラハラに関する裁判例も蓄積されていないので、具体的な判断は個別のケースによります。一人で悩まず、専門家に相談してみて下さい。

(弁護士ドットコムニュース)

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