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ナンパはどこまでしつこくすると違法になるのか
2012年08月14日 18時17分

突然、街などで知らない異性から話しかけられる、いわゆるナンパ行為を受けたことはないだろうか。

世の中にはナンパによって出会い、結婚して幸せな家庭を築いているカップルもいるので、一概に否定されるものではないが、その一方で軽い気持ちでナンパに応じたところ、性的な被害を受けてしまったような事例も存在し、ナンパについて警戒心を持っている人も少なくないだろう。

ナンパされることが嫌な人は、話しかけられても無視するなどの対応をしていると思われるが、一部には無視しても話しかけてくる、しつこく付きまとわれる、などの行為を受けて迷惑に感じたことがある人もいるようだ。

それでは、あまりにしつこいナンパ行為には違法性があるのだろうか。中尾慎吾弁護士によると、

「ナンパ行為の全部が違法ではありません。例えば、面識は無いものの気に入った異性に対し声をかけて遊びに誘い出す行為自体は、違法ではありません。しかし、明らかにナンパ対象の人が嫌がっているにもかかわらずなおも執拗に口説き続ける行為は、法律あるいは都道府県の条例に違反する可能性があります。」

「例えば、『軽犯罪法』第1条第28号は、他人の進路に立ちふさがった場合や、相手方に不安感を与えるようなつきまとい方をした場合を、刑事罰の対象としています。具体的には、拘留又は科料(※)に処されてしまうおそれがあります。また、『大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』第10条第1項第1号は、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によって他人の進路に立ちふさがり続けた場合や、つきまとい行為を続けた場合を、刑事罰の対象としています。」

「具体的には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されてしまうおそれがあります。大阪以外の都道府県においても同様の条例が制定されている場合が多いですから、十分に注意した上でナンパを楽しんで下さい。」

夏になると海水浴場や花火大会などの若者で賑わう場所でナンパ行為も活発になるようだが、中尾弁護士の解説の通り、あまりしつこいナンパ行為をすると刑事罰の対象になってしまう可能性があるので注意したい。

しつこさと粘り強さは紙一重だが、ナンパは声をかける積極性だけでなく引き際の見極めも重要だといえそうだ。

※拘留とは、1日以上30日未満の範囲で受刑者を刑事施設に拘置する刑罰のこと
※科料とは、1000円以上1万円未満の金額を剥奪することを内容とする財産刑のこと

(弁護士ドットコムニュース)

突然、街などで知らない異性から話しかけられる、いわゆるナンパ行為を受けたことはないだろうか。

世の中にはナンパによって出会い、結婚して幸せな家庭を築いているカップルもいるので、一概に否定されるものではないが、その一方で軽い気持ちでナンパに応じたところ、性的な被害を受けてしまったような事例も存在し、ナンパについて警戒心を持っている人も少なくないだろう。

ナンパされることが嫌な人は、話しかけられても無視するなどの対応をしていると思われるが、一部には無視しても話しかけてくる、しつこく付きまとわれる、などの行為を受けて迷惑に感じたことがある人もいるようだ。

それでは、あまりにしつこいナンパ行為には違法性があるのだろうか。中尾慎吾弁護士によると、

「ナンパ行為の全部が違法ではありません。例えば、面識は無いものの気に入った異性に対し声をかけて遊びに誘い出す行為自体は、違法ではありません。しかし、明らかにナンパ対象の人が嫌がっているにもかかわらずなおも執拗に口説き続ける行為は、法律あるいは都道府県の条例に違反する可能性があります。」

「例えば、『軽犯罪法』第1条第28号は、他人の進路に立ちふさがった場合や、相手方に不安感を与えるようなつきまとい方をした場合を、刑事罰の対象としています。具体的には、拘留又は科料(※)に処されてしまうおそれがあります。また、『大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』第10条第1項第1号は、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によって他人の進路に立ちふさがり続けた場合や、つきまとい行為を続けた場合を、刑事罰の対象としています。」

「具体的には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されてしまうおそれがあります。大阪以外の都道府県においても同様の条例が制定されている場合が多いですから、十分に注意した上でナンパを楽しんで下さい。」

夏になると海水浴場や花火大会などの若者で賑わう場所でナンパ行為も活発になるようだが、中尾弁護士の解説の通り、あまりしつこいナンパ行為をすると刑事罰の対象になってしまう可能性があるので注意したい。

しつこさと粘り強さは紙一重だが、ナンパは声をかける積極性だけでなく引き際の見極めも重要だといえそうだ。

※拘留とは、1日以上30日未満の範囲で受刑者を刑事施設に拘置する刑罰のこと
※科料とは、1000円以上1万円未満の金額を剥奪することを内容とする財産刑のこと

(弁護士ドットコムニュース)

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