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盗難車が起こした事故、「盗まれた側」の賠償責任を否定 最高裁が二審覆す
2020年01月21日 15時13分

盗まれた車が交通事故を起こしたとき、車の持ち主は賠償責任を負うのかどうかが争われていた裁判で、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は1月21日、盗難車の所有者の賠償責任を認めた二審判決を破棄し、損害賠償請求を棄却した。

この事件は、会社の寮の敷地内にドアをロックせず停めてあった車が深夜に盗まれ、その約5時間後、盗んだ男の居眠り運転により交通事故が発生。事故に巻き込まれた車の所有者などが、車の持ち主に修理費用などの支払いを求めていた。

一審では盗まれた車の持ち主の責任が否定されたが、二審では一転して責任が認められるなど判断が分かれていた。

最高裁は「(車の持ち主は)自動車が盗まれることを防止するための措置を講じており、管理上の過失は認められない」とした。

今回の最高裁判決について、民事交通事故賠償に詳しい新田真之介弁護士は、以下のように話した。

「最高裁は、不法行為責任(民法709条)の成立要件である、(1)管理上の過失、(2)相当因果関係について、そもそも(1)管理上の過失がないとして、車両の所有者である会社の責任を否定しました。

一審(東京地裁)が(1)管理上の過失を認めたものの(2)相当因果関係がないとして会社の責任を認めず、二審(東京高裁)が(1)管理上の過失も(2)相当因果関係も肯定して会社の責任を認めていたので、一審・二審とも違う理由を示したことになります」

alt 最高裁は一審・二審と異なる理由を示した

盗まれた車が交通事故を起こしたとき、車の持ち主は賠償責任を負うのかどうかが争われていた裁判で、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は1月21日、盗難車の所有者の賠償責任を認めた二審判決を破棄し、損害賠償請求を棄却した。

この事件は、会社の寮の敷地内にドアをロックせず停めてあった車が深夜に盗まれ、その約5時間後、盗んだ男の居眠り運転により交通事故が発生。事故に巻き込まれた車の所有者などが、車の持ち主に修理費用などの支払いを求めていた。

一審では盗まれた車の持ち主の責任が否定されたが、二審では一転して責任が認められるなど判断が分かれていた。

最高裁は「(車の持ち主は)自動車が盗まれることを防止するための措置を講じており、管理上の過失は認められない」とした。

今回の最高裁判決について、民事交通事故賠償に詳しい新田真之介弁護士は、以下のように話した。

「最高裁は、不法行為責任(民法709条)の成立要件である、(1)管理上の過失、(2)相当因果関係について、そもそも(1)管理上の過失がないとして、車両の所有者である会社の責任を否定しました。

一審(東京地裁)が(1)管理上の過失を認めたものの(2)相当因果関係がないとして会社の責任を認めず、二審(東京高裁)が(1)管理上の過失も(2)相当因果関係も肯定して会社の責任を認めていたので、一審・二審とも違う理由を示したことになります」

alt 最高裁は一審・二審と異なる理由を示した

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