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「美人だね」「スタイルいいね」「ちゃん付」は全てアウト? 意外と知らないセクハラの境界線
2025年05月24日 09時34分
#環境型セクハラ #対価型セクハラ #不適切発言 #性的な言動

「頭を撫でられたり、『かわいい』と言われたり...これってセクハラになりますか?」──。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられています。

相談をよせた女性(20代)は、少人数の職場で男性上司から様々な行為を受けているといいます。頭を撫でられる、服や髪に「ゴミがついている」と触れられる、生理の話をされる、他の女性社員の体型や外見について話す、「かわいい」「美人」「スタイルがいい」など容姿に関するコメントをされるといった行動が日常的にあるそうです。

さらに「若い女の子が行った方が喜ぶ」「抱きしめてあげようか」と言われたり、「これセクハラになるかな?」と冗談めかして言われたりすることも。常に下の名前に「ちゃん」付けで呼ばれることにも不快感を持っているようです。

相談者は、このような上司の言動によって鬱状態に近い症状が出ており、通院を検討しているとのこと。「これはセクハラに該当するのでしょうか?」と訴えています。

「頭を撫でられたり、『かわいい』と言われたり...これってセクハラになりますか?」──。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられています。

相談をよせた女性(20代)は、少人数の職場で男性上司から様々な行為を受けているといいます。頭を撫でられる、服や髪に「ゴミがついている」と触れられる、生理の話をされる、他の女性社員の体型や外見について話す、「かわいい」「美人」「スタイルがいい」など容姿に関するコメントをされるといった行動が日常的にあるそうです。

さらに「若い女の子が行った方が喜ぶ」「抱きしめてあげようか」と言われたり、「これセクハラになるかな?」と冗談めかして言われたりすることも。常に下の名前に「ちゃん」付けで呼ばれることにも不快感を持っているようです。

相談者は、このような上司の言動によって鬱状態に近い症状が出ており、通院を検討しているとのこと。「これはセクハラに該当するのでしょうか?」と訴えています。

●セクハラとは? 法律の定義と判断基準

法律上、セクハラは「職場で行われる労働者の意に反する性的な言動」と定義されています。男女雇用機会均等法11条では、主に以下の2つの形態に分類されています。

  1. 対価型セクハラ:性的言動に対する対応(拒否や抵抗)による不利益な扱いを受けること
  2. 環境型セクハラ:性的言動により就業環境が害されること(職場環境が不快になり、業務に支障が出ること)

注目すべき点は、「意に反する」という部分です。一定の客観的な基準はありつつも、受け手が不快に感じるかどうかが重要な判断基準となります。加害者の「好意や冗談のつもり」という弁解は、基本的に通用しないため注意が必要です。

今回は20代の女性による相談ですが、セクハラの被害者は女性に限られませんし、加害者も異性や上司とは限りません。

●相談者の状況はセクハラに該当する?

相談内容に挙げられた行為について法的観点から見ると、以下のように考えられます。

・頭を撫でられる行為:業務上必要のない身体接触です。裁判例では、上司が部下の頭を一度撫でただけでも「セクハラに当たり得る」と認定された例があります。

・身体に触れる行為:「ゴミがついている」という口実があっても、本人の同意なく身体や髪に触れること自体がセクハラとなり得ます。

・生理の話題:極めてプライベートかつデリケートな内容であり、職場で上司がこうした話題を出すことは不適切です。

・容姿に関するコメント:「かわいい」「美人」といった言葉も、相手が望まない評価はセクハラとなる可能性があります。

・「若い女の子が〜」の発言:性的役割分担意識に基づく差別的発言であり、若い女性を客受けのための「道具」のように扱っており、セクハラに当たる可能性が高いです。

・「抱きしめてあげようか」の発言:性的な言動として明らかに不適切な発言であり、典型的なセクハラに当たるといえます。

・「ちゃん」付けで呼ぶ:女性であるという性的な差異に基づいて「ちゃん」を付けていると思われるので、相手が不快に感じれば問題となります。

相談者が鬱状態に近い症状を感じるほど精神的負担を感じていることからも、これらの行為は「環境型セクハラ」に該当する可能性が高いといえるでしょう。

●セクハラ被害への対応策は?

セクハラ被害に遭った場合、以下の対応が考えられます。

  1. 記録を残す:いつ、どこで、誰が、どのような言動をしたかを詳細に記録しておきましょう。証人の有無も重要です。

  2. 相談窓口を利用する:多くの企業にはハラスメント相談窓口があります。信頼できる上司や人事担当者に相談するのも一つの方法です。社外でも、厚生労働省や各都道府県の労働局などにも相談窓口があるので、積極的に利用しましょう。

  3. 医師の診断を受ける:既に鬱状態に近い症状があるなら、医師の診断を受けることをお勧めします。診断書は被害の深刻さを示す証拠となります。

●企業の法的責任は?

企業には、男女雇用機会均等法11条に基づき、セクシュアルハラスメントを防止するための体制整備が義務づけられています。厚生労働省の指針では、ハラスメントを許さない方針の明示、相談窓口の設置、相談者のプライバシー保護などが求められます。

加害者に対しては、事実確認のうえ懲戒処分や配置転換、再発防止の教育などの対応が必要です。被害を訴えた労働者に不利益な取扱いをすることも禁じられています。これらの義務に違反した場合、企業は厚労省からの是正指導や勧告の対象となり、状況によっては損害賠償責任を問われる可能性もあります。

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