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「合コンでチェーン店はないわ」女性が怒りのドタキャン、キャンセル料はどっち持ち?
2018年05月28日 09時59分

「この間、合コンに行くつもりだったんですけど、ある理由でドタキャンしたんですよね」。そう話すのは、東京都内在住の会社員・ユカさん(20代)。合コン前日になって、一悶着あったのだと言います。

ユカさんが幹事となって、男女2人ずつ計4人で合コンをする予定でした。もう1人の幹事の男性が「お店はこっちで手配するよ」と話したので、お任せしていたところ、前日になって「明日7時から◯◯水産4名で予約してます!よろしくね!」と連絡が来たそうです。

「私も◯◯水産みたいな居酒屋はたまに友達と行きますよ。美味しいし。でも合コンでそこって、ちょっとあんまりじゃないですか。チェーン店で安っぽい店だし、ムードもないし。流石にありえないと思いました」

相手には「仕事が入ってしまった」と断り、友人にも「ごめん、合コンなくなった」と謝罪。とはいえ、前日のドタキャンをしたことに女幹事として責任を感じているようでした。キャンセルはもう1人の幹事に任せましたが、キャンセル料が発生したかどうかは「怖くて聞けません」と話します。

法的には、合コンをドタキャンした場合、キャンセル料は誰が負担することになるのでしょうか。ドタキャンをした人が単独で支払うのか、あるいは全員で連帯して支払うべきなのでしょうか。渡部孝至弁護士に聞きました。

「この間、合コンに行くつもりだったんですけど、ある理由でドタキャンしたんですよね」。そう話すのは、東京都内在住の会社員・ユカさん(20代)。合コン前日になって、一悶着あったのだと言います。

ユカさんが幹事となって、男女2人ずつ計4人で合コンをする予定でした。もう1人の幹事の男性が「お店はこっちで手配するよ」と話したので、お任せしていたところ、前日になって「明日7時から◯◯水産4名で予約してます!よろしくね!」と連絡が来たそうです。

「私も◯◯水産みたいな居酒屋はたまに友達と行きますよ。美味しいし。でも合コンでそこって、ちょっとあんまりじゃないですか。チェーン店で安っぽい店だし、ムードもないし。流石にありえないと思いました」

相手には「仕事が入ってしまった」と断り、友人にも「ごめん、合コンなくなった」と謝罪。とはいえ、前日のドタキャンをしたことに女幹事として責任を感じているようでした。キャンセルはもう1人の幹事に任せましたが、キャンセル料が発生したかどうかは「怖くて聞けません」と話します。

法的には、合コンをドタキャンした場合、キャンセル料は誰が負担することになるのでしょうか。ドタキャンをした人が単独で支払うのか、あるいは全員で連帯して支払うべきなのでしょうか。渡部孝至弁護士に聞きました。

●「予約客が連帯して責任を負う」

「ドタキャンしたお店に対しては、キャンセル料(違約金)があらかじめ決まっている場合はそのキャンセル料を支払う義務を負います。キャンセル料が定められていない場合でも、原則としてはお店が被った損害額を支払う義務があります。法的にはお店の予約も『契約』にあたるため、契約解除したことで損害が生じた場合、損害賠償する必要があるためです。

キャンセル料の支払いについては、予約客が連帯して責任を負うことになります。

予約客の中で、誰がドタキャンを言い出したかについては、お店にとっては関係のない事情です。連帯債務ですので、お店側は予約客の誰に対してもキャンセル料全額を請求することができるでしょう。お店側からの請求を拒むことは出来ません」

では、全員で均等に負担するべきなのでしょうか。あるいはキャンセルを申し出た人が支払うべきなのでしょうか。

「基本的にはドタキャンを申し出た人が負うことになります。ドタキャンを提案した以上、その責任を負うのは当然でしょう。

ただし、ドタキャンの原因が、ドタキャンされる側(他のメンバー)にあった場合、自分のみが責任を負うのは不公平ですので、他のメンバーに対しても責任の負担を求めることができます」

今回のケースでは、ドタキャンの理由は「合コンにふさわしい店ではなく、気に入らなかった」です。この場合、どう考えられるでしょうか。

「なかなか難しい問題ですね。合コンというお店の利用目的に照らして考えた際にお店の雰囲気や内容が合わないことが、社会通念上、明白であれば、ドタキャンはやむを得ないといえるでしょう。

もちろん、事前に男性側にお店の選択を完全に委ねていた、どのようなお店を選んでも文句は言わないと言っていた、などの事情があれば話は別です。ただ、社会通念や一般常識での『合コンにふさわしい店』というのは、性別や年代でも異なるのではないでしょうか。

今回は4人分のキャンセル料で済みますが、参加者が多人数にわたる場合など、お店選びはお店の利用目的を考えて、関係者の協議の上で慎重に行った方がよいでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

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