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江頭2:50の「全裸」パフォーマンスは「公然わいせつ罪」か?
2013年06月06日 20時41分

過激な芸風で知られるお笑い芸人の江頭2:50さんが、ついに警察の事情聴取を受ける事態となり、話題を呼んでいる。

報道によると、江頭さんは5月下旬、東京都内のCDショップで開催されたDVD発売イベントで、ブリーフを脱ぎ捨てて全裸になった。そのまま300人がいた観客席にダイブし、観客によって胴上げされた。イベント目的ではなく普通にCDを買いに来た人もその光景を目撃したという。

警察は5月29日と6月5日、公然わいせつの疑いで江頭さんを事情聴取、容疑が固まりしだい、書類送検する方針だという。江頭さんは1997年にロケ先のトルコで全裸になり罰金刑を受けたことがあるものの、国内での事情聴取は異例だ。

聴取の際、江頭さんは反省した様子だったというが、ネットには「エガちゃんにまた伝説ができた」といった書き込みもあるようだ。江頭の全裸を見て受ける印象は人それぞれに思えるが、はたして江頭さんのパフォーマンスは「わいせつ」にあたるのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。

●全裸でのパフォーマンスは「わいせつ」に該当する

「これは刑法174条、公然わいせつ罪の問題です。条文は『公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する』と定めています。この罪が成立するためには『公然性』と『わいせつ性』の2つのハードルをクリアしなければなりません」

田沢弁護士はこう述べて、次のように分析する。

「まず『公然』とは、不特定の人や多数の人が認識できる状態を意味します。今回の件は実際に『不特定または多数人』に認識されたでしょうから、これを充足することは疑いがありません。なお今回のケースでは問題にはなりませんが、実際に認識されなくても、その可能性があれば公然にあたります」

では、「わいせつ性」についてはどうだろう。

「次に『わいせつな行為』とは、判例によると、『その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』となります。もう少しかみ砕いて言うと、『本人や他人の性欲を刺激したり、興奮させたり、満足させたりする』行動のうち、『普通の人が恥ずかしく思ったり、道義的に問題だとされるもの』が該当します。

判断は、そのときどきの社会における風俗感情にしたがって下されますが、今回のケースは明白だと思います。イベントにおけるパフォーマンスであっても全裸になるという行為が、『わいせつな行為』に該当しないということはおよそ考えられないでしょう」

つまり、田沢弁護士によると、今回のようなケースは「アウト」と言えそうだ。こういった場合、実際に処罰される可能性はあるのだろうか。

「ご本人が反省しており、逃亡の恐れもないということで、今のところ身柄拘束まではされていないのだと思います。今後、検察が『罰金程度のお咎めは必要だ』と判断すれば略式起訴となりますし、そこまででもないと判断すれば起訴猶予になる。焦点はそういったところではないでしょうか」。田沢弁護士はこのように指摘していた。

(弁護士ドットコムニュース)

過激な芸風で知られるお笑い芸人の江頭2:50さんが、ついに警察の事情聴取を受ける事態となり、話題を呼んでいる。

報道によると、江頭さんは5月下旬、東京都内のCDショップで開催されたDVD発売イベントで、ブリーフを脱ぎ捨てて全裸になった。そのまま300人がいた観客席にダイブし、観客によって胴上げされた。イベント目的ではなく普通にCDを買いに来た人もその光景を目撃したという。

警察は5月29日と6月5日、公然わいせつの疑いで江頭さんを事情聴取、容疑が固まりしだい、書類送検する方針だという。江頭さんは1997年にロケ先のトルコで全裸になり罰金刑を受けたことがあるものの、国内での事情聴取は異例だ。

聴取の際、江頭さんは反省した様子だったというが、ネットには「エガちゃんにまた伝説ができた」といった書き込みもあるようだ。江頭の全裸を見て受ける印象は人それぞれに思えるが、はたして江頭さんのパフォーマンスは「わいせつ」にあたるのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。

●全裸でのパフォーマンスは「わいせつ」に該当する

「これは刑法174条、公然わいせつ罪の問題です。条文は『公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する』と定めています。この罪が成立するためには『公然性』と『わいせつ性』の2つのハードルをクリアしなければなりません」

田沢弁護士はこう述べて、次のように分析する。

「まず『公然』とは、不特定の人や多数の人が認識できる状態を意味します。今回の件は実際に『不特定または多数人』に認識されたでしょうから、これを充足することは疑いがありません。なお今回のケースでは問題にはなりませんが、実際に認識されなくても、その可能性があれば公然にあたります」

では、「わいせつ性」についてはどうだろう。

「次に『わいせつな行為』とは、判例によると、『その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』となります。もう少しかみ砕いて言うと、『本人や他人の性欲を刺激したり、興奮させたり、満足させたりする』行動のうち、『普通の人が恥ずかしく思ったり、道義的に問題だとされるもの』が該当します。

判断は、そのときどきの社会における風俗感情にしたがって下されますが、今回のケースは明白だと思います。イベントにおけるパフォーマンスであっても全裸になるという行為が、『わいせつな行為』に該当しないということはおよそ考えられないでしょう」

つまり、田沢弁護士によると、今回のようなケースは「アウト」と言えそうだ。こういった場合、実際に処罰される可能性はあるのだろうか。

「ご本人が反省しており、逃亡の恐れもないということで、今のところ身柄拘束まではされていないのだと思います。今後、検察が『罰金程度のお咎めは必要だ』と判断すれば略式起訴となりますし、そこまででもないと判断すれば起訴猶予になる。焦点はそういったところではないでしょうか」。田沢弁護士はこのように指摘していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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