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パートナーの「DV歴」は知らされるべき? 日本も「クレア法」を導入すべきか
2013年12月26日 11時30分

配偶者や恋人からの暴力を意味するドメスティック・バイオレンス(DV)。このDVを防止するための新ルールが、イギリスのイングランドとウェールズで、来年3月から施行されることになった。

通称「クレア法」と呼ばれる新ルールの要点は、(1)自分のパートナーが過去に起こしたDVや暴力行為について、警察に「尋ねる権利」を認めることと、(2)警察が一定の条件下で、積極的にこうした情報を開示できるようにすることだ。

ルールの通称は、2009年に元恋人に殺害された女性クレア・ウッドさんにちなんだもの。クレアさんの元恋人には、女性に対する犯罪で、3件の前科があった。もしそれが知らされていれば事件は防げたのではないか、という議論がルール創設のきっかけだった。

DV被害は日本でも増え続けている。警察庁が2012年に把握した「配偶者からの暴力事案」の件数は、約4万4000件にも上っている。2001年にDV防止法が成立し、改正も重ねられてきたが、それで十分なのか。今後「クレア法」のような法律を、日本でも導入する必要性はあるのだろうか。DV・離婚問題にくわしく、国際離婚も取り扱う梁英哲弁護士に聞いた。

配偶者や恋人からの暴力を意味するドメスティック・バイオレンス(DV)。このDVを防止するための新ルールが、イギリスのイングランドとウェールズで、来年3月から施行されることになった。

通称「クレア法」と呼ばれる新ルールの要点は、(1)自分のパートナーが過去に起こしたDVや暴力行為について、警察に「尋ねる権利」を認めることと、(2)警察が一定の条件下で、積極的にこうした情報を開示できるようにすることだ。

ルールの通称は、2009年に元恋人に殺害された女性クレア・ウッドさんにちなんだもの。クレアさんの元恋人には、女性に対する犯罪で、3件の前科があった。もしそれが知らされていれば事件は防げたのではないか、という議論がルール創設のきっかけだった。

DV被害は日本でも増え続けている。警察庁が2012年に把握した「配偶者からの暴力事案」の件数は、約4万4000件にも上っている。2001年にDV防止法が成立し、改正も重ねられてきたが、それで十分なのか。今後「クレア法」のような法律を、日本でも導入する必要性はあるのだろうか。DV・離婚問題にくわしく、国際離婚も取り扱う梁英哲弁護士に聞いた。

●DV加害者が常に暴力的とは限らない

「日本でもクレア法と同様の制度の導入を検討するべきです」

梁弁護士はこう切り出した。なぜだろうか。

「DV被害者が、具体的な被害の発生前に、提供を受けた情報で、命を守ることができる場合もあるからです。

常習的なDV加害者といっても、常に暴力的とは限りません。優しい面をパートナーに見せることも多いです。『本当は優しい人』と思って交際を続けているうち、DVのサイクルに取り込まれ、重大な被害を受けるケースも珍しくありません。

しかし『DVによる犯罪歴』を知ることができれば、そうしたDV被害を未然に防止できると言えます」

日本でも、このようなルールを導入しようという動きがあるのだろうか?

「日本では、『DVによる犯罪歴』の情報提供をめぐる議論において、加害者側のプライバシー権侵害という問題が強調されているように感じます。情報を管理している捜査機関側にも、犯罪歴の情報を市民へ提供するという発想はないでしょう」

●プライバシーへの配慮は必要

プライバシーについては、どう考えるべきだろうか?イギリスでも、情報開示にあたっては、プライバシーに配慮がなされているようだが……。

「当然、クレア法のような制度を導入する場合には、情報利用者の悪用を防止し、提供される者のプライバシーにも配慮する必要があります。

対象となる情報が『犯罪歴』なので、制度設計は簡単ではないと思いますが、全く不可能なことでもないと思います」

制度設計を議論する際に気をつけたい点として、他にどのようなことがあるだろうか?

「提供される情報は限定的であるべきです。たとえば、『DV保護命令』に関する履歴の情報提供はされるべきではないと思います。

なぜなら、緊急性が優先され、発令されても処罰を受けるわけではない保護命令は、刑事裁判と比べて、加害者側に十分な反論の機会が与えられていないからです」

梁弁護士はこのように述べていた。

DVをどうやって防いでいくかを考えるため、この「クレア法」がイギリスでどのように運用され、どのような効果をあげるのか、注目していきたい。

(弁護士ドットコムニュース)

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