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医師の残業「月155時間まで」了承 厚労省、適用期限を法律に明示へ
2019年03月28日 13時25分

勤務医の残業時間を、地域医療の確保などやむを得ない場合に「年1860時間」(月155時間に相当)まで認めることが、3月28日に東京・霞が関の厚生労働省であった「医師の働き方改革に関する検討会」で了承された。必要な法制度を今後整え、2024年4月に適用が始まる。

報告書には、過重労働を懸念する声があり検討会でも「賛同できない」との意見が出たことを併記。「年1860時間」の適用は「2035年度末をめどに廃止」とし、そのことを法令上明記するとした。現役医師らの不安は払拭されたわけではないが、一定の配慮を示した形だ。

勤務医の残業時間を、地域医療の確保などやむを得ない場合に「年1860時間」(月155時間に相当)まで認めることが、3月28日に東京・霞が関の厚生労働省であった「医師の働き方改革に関する検討会」で了承された。必要な法制度を今後整え、2024年4月に適用が始まる。

報告書には、過重労働を懸念する声があり検討会でも「賛同できない」との意見が出たことを併記。「年1860時間」の適用は「2035年度末をめどに廃止」とし、そのことを法令上明記するとした。現役医師らの不安は払拭されたわけではないが、一定の配慮を示した形だ。

●「年1860時間」は過労死ラインの2倍近く

報告書では、すべての勤務医が2024年4月時点で、業務の大幅増などの状況におちいったとしても休日労働込みで「年960時間」までの残業となることを目指す一方、やむを得ない場合には「特例」として、「年1860時間」までの残業を容認するとした。

「年960時間」は一般労働者の上限と同じだが、「年1860時間」はその2倍近くの水準だ。

具体的には、医師不足のため「年960時間」を守ると地域医療の提供に支障が出る恐れがあったり、若手研修医が技能を集中的に磨いたりする場合などに、特例の適用を限る。

若手研修医に認める「年1860時間」までの残業は、将来的に技能向上に要する時間が変わる可能性もあるとして、現時点では明示しないことにする。

特例適用のためには、都道府県が真にやむを得ないか状況を見極めたうえで、その病院を指定(特定)することが必要。さらに病院に対しては、勤務医に一定の睡眠時間(1日6時間程度)や勤務間インターバル、代休を与えるなどの措置をとるよう義務づけるとした。

また過労で健康を害した医師が診察・手術をするのを防ぐ観点で、過労状態の医師に対し別の医師が行う「面接指導」について、医事法制のなかで義務づけることを検討するとした。

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●「あくまでスタートラインに立っただけ」

この日の会合では、「取りまとめはあくまでもスタートラインに立っただけ」「病院への周知徹底を」などの声が複数あがった。病院経営者にとどまらず、看護師など医師以外のスタッフの理解も得られないと、実効性ある「働き方改革」にはつながらないためだ。

2024年4月の適用スタートまで、5年の期間がある。厚労省はこの間、通達の発出にとどまらず、できるだけ多くの病院が「年960時間」の枠内におさまるよう、働きかけを強めていく構えだ。

患者が不要不急の際に病院にかかり、結果的に重症患者を診るのが後回しになったり医師の過重労働を招いたりする実態も、早期に改善するよう国民への啓発を強化する。

厚労省の吉田学医政局長は「医師の長時間労働に支えられている今の危機的な状況を是正しなければいけない。働き方改革を強力に着実に進めないといけないという思いを強くした」と述べ、2019年度から順次、できる対策を打ち出していく決意を表明した。

検討会の岩村正彦座長(東大院教授)は「(この報告書は)これから何をやっていくかを明らかにし、当事者に、今後の課題を提示して解決を目指していただくもの。停滞させず着実に進めていくことが大事」と語った。

(弁護士ドットコムニュース)

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