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再婚後「こんなはずでは…」 連れ子の教育費に悲鳴「やっぱり離婚したい」
2019年01月07日 09時55分

再婚相手とその子どもの扶養費に悩む男性が、「過剰な金銭負担の要求は、離婚の要件に入るでしょうか」と弁護士ドットコムに相談を寄せました。

再婚相手には、私立高校に通う16歳の連れ子がいます。男性は連れ子とは養子縁組をしていませんが、実の父は養育費を支払っていません。

再婚相手の女性は無職で貯蓄もないため、相談者の男性が「生活費や高校の教育費の一切を毎月の収入から支払い、足りなくなる際は自分の独身時代の貯蓄を切り崩して支払いをして」いるという状況です。

さらに再婚相手は「高校卒業後の更なる負担を要求」してくるといい、「自分自身の蓄えを減らしながら負担を続ける事に疑問と不安を感じて」いるそうです。

このような場合「連れ子の生活費・教育費のための過剰な金銭の要求」を理由に、離婚は認められるのでしょうか。そもそも男性には、連れ子を扶養する義務があるのでしょうか。村上真奈弁護士に聞きました。

再婚相手とその子どもの扶養費に悩む男性が、「過剰な金銭負担の要求は、離婚の要件に入るでしょうか」と弁護士ドットコムに相談を寄せました。

再婚相手には、私立高校に通う16歳の連れ子がいます。男性は連れ子とは養子縁組をしていませんが、実の父は養育費を支払っていません。

再婚相手の女性は無職で貯蓄もないため、相談者の男性が「生活費や高校の教育費の一切を毎月の収入から支払い、足りなくなる際は自分の独身時代の貯蓄を切り崩して支払いをして」いるという状況です。

さらに再婚相手は「高校卒業後の更なる負担を要求」してくるといい、「自分自身の蓄えを減らしながら負担を続ける事に疑問と不安を感じて」いるそうです。

このような場合「連れ子の生活費・教育費のための過剰な金銭の要求」を理由に、離婚は認められるのでしょうか。そもそも男性には、連れ子を扶養する義務があるのでしょうか。村上真奈弁護士に聞きました。

●裁判で認められるのは難しい

ーー再婚相手の子どもの教育費、扶養の負担の大きさを理由に、離婚を考えているそうです

「その理由だけでは、裁判で離婚は認められないと考えます。

裁判で離婚が認められるためには、夫婦関係の破綻を立証する必要があります。女性が無職であることや私立高校に通うお子さんがいるとわかった上でのご結婚だと思いますし、実際、ご相談者様は女性とそのお子さんを扶養した生活を続けてきました。

となると、ご相談者様が女性のお子さんの生活費や教育費を負担することを容認していたとみなされ、女性がさらなる費用を要求したとしても、そのことだけをもって夫婦関係が破綻したとは評価されないでしょう」

●相談者と連れ子との間に「親子関係はない」

ーー最初は支払うつもりだったが、徐々に気が変わった、という程度では認められないのですね

「そうです。ただし事情によっては、結論が変わってくる場合もあります。

たとえば、お子さんがいることを結婚後に初めて知った、お子さんの費用は女性が支払う約束だった、結婚後に女性が相談なく仕事を辞め経済的に厳しいのに再就職に向けて何もしない、要求する金銭の額がご相談者様の年収からみて不相当に過大である、要求の仕方が威圧的、命令的であるといった事情などが挙げられます。

女性からの金銭的な要求といっても、その背景にはいろいろな経緯があるでしょうから、夫婦間で起こった出来事を総合的に見る必要があります。いま例に挙げたような事情と合わせて金銭的な要求を見ていくと、場合によっては夫婦関係が破綻していると評価され、離婚が認められる可能性も出てきます」

ーー男性は、子どもと養子縁組をしていません。この場合でも、認められないでしょうか。

「離婚が認められるかという問題と、養子縁組をしていない子どもの費用を負担する法的義務を負うかという問題は、別の問題です。養子縁組をしていないのであれば、相談者と連れ子との間に親子関係はありません。

ですので相談者に親権も、連れ子を扶養する義務もありません。本来、相談者には、連れ子の生活費や教育費を負担する法的義務はないということになります。

したがって、現段階で裁判での離婚は難しいですが、女性からの金銭要求に応じる義務はありません。連れ子にかかる金銭負担を理由に離婚したいのであれば、まずは支払いを拒否し、別居され、離婚協議を持ちかけてみてはどうでしょうか」

(弁護士ドットコムニュース)

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